租税特別措置法 第25条の2第1項 ・ 所得税法 第143条

副業の所得(雑所得)と青色申告特別控除

青色申告特別控除は、不動産所得・事業所得・山林所得の金額から引く控除です。給与所得と雑所得は、条文の対象に入っていません。

条文の書き方

租税特別措置法 第25条の2第1項(抜粋)青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている個人の…不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額は、…次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を控除した金額とする。

控除を引く先は不動産所得・事業所得・山林所得の金額だけで、給与所得や雑所得の金額は書かれていません。

所得税法 第143条不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行なう居住者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、確定申告書及び当該申告書に係る修正申告書を青色の申告書により提出することができる。
所得税法 第35条第1項雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得をいう。

副業の所得がどれに当たるか

会社員の副業の所得が事業所得か雑所得かは、仕事の規模や続け方などの事実で決まり、このサイトでは判定しません。 国税庁の説明(タックスアンサー No.1500 雑所得、No.1350 事業所得の課税のしくみ)を読み、迷うときは税務署か税理士に確かめてください。

判定のページでは: 「給与所得・雑所得だけ」を選ぶと、2026年分も2027年分以後も0円と出します。「分からない」を選ぶと、事業所得のときと、給与所得・雑所得だけのときの両方を並べます。

使った条文

  • 租税特別措置法 第25条の2第1項 332AC0000000026_20261001_508AC0000000012(2027年分以後の版も第1項の対象の所得は同じ)
  • 所得税法 第35条・第143条 340AC0000000033_20261001_507AC0000000070

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