租税特別措置法 第25条の2 ・ 2027年分(令和9年分)から改正

青色申告特別控除の判定(2027年分からの改正対応)

質問に答えると、2026年分と2027年分以後の控除の段を、条文に当てはめて並べます。

答えを選ぶたびに、下の判定が変わります。

青色申告の承認を受けていますか

「所得税の青色申告承認申請書」を出して、承認を受けている人です。

今の答えでは、この質問は判定に使いません。

申告する所得はどれですか

事業所得か雑所得かなど、所得の種類はこのページでは判定しません。申告するときの区分を選んでください。

今の答えでは、この質問は判定に使いません。

帳簿のつけ方は

複式簿記は、正規の簿記の原則による記録です(会計ソフトの「複式」など)。

今の答えでは、この質問は判定に使いません。

確定申告書の出し方は

期限は確定申告書の提出期限です。還付申告でも同じです。

今の答えでは、この質問は判定に使いません。

帳簿の電子保存は

優良な電子帳簿は、訂正・削除の履歴、帳簿間の関連、検索の要件を満たす電子帳簿です。デジタルシームレス保存は2027年分からの方法です。

今の答えでは、この質問は判定に使いません。

前々年分の総収入金額

2027年分なら2025年分の、所得ではなく総収入金額(売上など)です。1,000万円を超えるかで、簡易な帳簿の人の10万円が変わります。空欄なら両方を出します。

今の答えでは、この金額は判定に使いません。

円

控除の前の所得の金額(入れなくても判定します)

事業所得と不動産所得の金額の合計(山林所得だけの人は山林所得)。控除は、段の金額と所得の金額の低い方です。

円

判定(目安)

2027年分から改正(改正法 附則第33条)

この判定は、租税特別措置法第25条の2の条文の要件を、選んだ答えに当てはめた目安です。個別の税務相談ではありません。所得の種類(事業所得・不動産所得・雑所得など)や要件に当たるかどうかは、このページでは判定しません。実際の控除額は、申告の内容で決まります。迷うときは税務署か税理士に確かめてください。

あと次の質問に答えると、判定を出します。

控除の段(凡例)
段2026年分2027年分以後
75万円2026年分にはこの段はありません65万円の要件に加えて、電子帳簿の要件(第5項)
65万円55万円の要件に加えて、期限内のe-Taxか優良な電子帳簿(第4項)事業・複式簿記・期限内のe-Tax(第4項・第7項)
55万円事業・複式簿記・期限内の提出(第3項・第6項)この段はなくなります
10万円承認を受けていて、上の段に当たらない(第1項)承認を受けていて、上の段に当たらない(第1項)
0円承認を受けていない・対象の所得が無い承認なし・対象の所得なし・簡易な帳簿で前々年分の総収入金額が1,000万円超(第2項)

条文の比べ方は2027年分からの変更点に、副業の所得は雑所得のページにまとめています。