租税特別措置法 第25条の2 ・ 2027年分(令和9年分)から改正
青色申告特別控除の判定(2027年分からの改正対応)
質問に答えると、2026年分と2027年分以後の控除の段を、条文に当てはめて並べます。
判定(目安)
2027年分から改正(改正法 附則第33条)
この判定は、租税特別措置法第25条の2の条文の要件を、選んだ答えに当てはめた目安です。個別の税務相談ではありません。所得の種類(事業所得・不動産所得・雑所得など)や要件に当たるかどうかは、このページでは判定しません。実際の控除額は、申告の内容で決まります。迷うときは税務署か税理士に確かめてください。
あと次の質問に答えると、判定を出します。
| 段 | 2026年分 | 2027年分以後 |
|---|---|---|
| 75万円 | 今の答え2026年分にはこの段はありません | 今の答え65万円の要件に加えて、電子帳簿の要件(第5項) |
| 65万円 | 今の答え55万円の要件に加えて、期限内のe-Taxか優良な電子帳簿(第4項) | 今の答え事業・複式簿記・期限内のe-Tax(第4項・第7項) |
| 55万円 | 今の答え事業・複式簿記・期限内の提出(第3項・第6項) | 今の答えこの段はなくなります |
| 10万円 | 今の答え承認を受けていて、上の段に当たらない(第1項) | 今の答え承認を受けていて、上の段に当たらない(第1項) |
| 0円 | 今の答え承認を受けていない・対象の所得が無い | 今の答え承認なし・対象の所得なし・簡易な帳簿で前々年分の総収入金額が1,000万円超(第2項) |
条文の比べ方は2027年分からの変更点に、副業の所得は雑所得のページにまとめています。
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