判定の決まり ・ 出典
判定の決まり・出典
このサイトは、租税特別措置法第25条の2の条文の要件を、選んだ答えに順に当てはめた目安を出すツールです。
このサイトがしないこと
- 個別の税務相談には応じません。結果は条文を当てはめた目安で、実際の控除額は申告の内容で決まります(税理士でない者は、無償でも税務相談などをしてはならないとする税理士法第52条に配慮しています)。
- 所得の種類(事業所得・不動産所得・雑所得など)や、不動産の貸付けが事業として行われているかは判定しません。選んだ答えをそのまま前提にします。
- 申告書・決算書は作りません。税額も計算しません。
- 社会保険診療報酬の所得計算の特例(租税特別措置法第26条。医師・歯科医師など)を受ける人の、第25条の2第1項第2号などの括弧書による計算は扱っていません。
当てはめる順
- 青色申告の承認を受けているか。受けていなければ0円(第1項)。
- 不動産所得・事業所得・山林所得があるか。給与所得・雑所得だけなら0円(第1項)。
- 不動産所得か事業所得を生ずべき事業を営んでいるか。事業でない不動産所得・山林所得だけなら10万円の段(第1項)。
- 現金主義の特例(所得税法第67条第1項)を使っていれば10万円の段(2026年分は第3項、2027年分以後は第2項・第4項の括弧書)。
- 帳簿: 複式簿記(施行規則第9条の6第1項の詳細な記録)でなければ10万円の段。2027年分以後は、前々年分の総収入金額が1,000万円を超えると0円(第2項)。
- 出し方: 2026年分は、期限内の書面で55万円(第3項・第6項)、優良な電子帳簿か期限内のe-Taxで65万円(第4項)、期限後は10万円。2027年分以後は、期限内のe-Taxで65万円(第4項・第7項)、書面・期限後は10万円。
- 2027年分以後の電子帳簿: 優良な電子帳簿かデジタルシームレス保存に当たれば75万円(第5項)。
- 所得の金額を入れたときは、段の金額と所得の金額の低い方(第1項・第3項・第4項の第2号)。
「分からない」と答えた質問と、空欄の総収入金額は、分かれる答えを両方出します。読み方で迷いやすい点の扱いは2027年分からの変更点に書いています。
出典
法令(e-Gov 法令検索)
- 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号) 2026年分まで: 332AC0000000026_20261001_508AC0000000012
- 同 2027年1月1日施行の版: 332AC0000000026_20270101_508AC0000000012
- 所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号)附則第1条第5号ロ・第33条・第68条第2項(租税特別措置法の版の中の附則)
- 租税特別措置法施行規則 第9条の6: 332M50000040015_20260901_508M60000040021、332M50000040015_20270101_508M60000040021
- 所得税法 第35条・第67条・第143条: 340AC0000000033_20261001_507AC0000000070
法令の条文は著作権法第13条により著作権の目的となりません。e-Gov 法令検索のコンテンツは公共データ利用規約(第1.0版)で提供されています(2026年10月5日に確認)。
国税庁
- 優良な電子帳簿の保存又はデジタルシームレス保存により75万円の青色申告特別控除を適用しましょう!(令和8年8月)
- 簡易簿記による10万円の青色申告特別控除を適用している皆様へ(R8.4)
- 個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について
- タックスアンサー No.2072 青色申告特別控除、No.1500 雑所得、No.1350 事業所得の課税のしくみ
出典: 国税庁ホームページ(上の各ページの URL)。国税庁ホームページのコンテンツは公共データ利用規約(第1.0版)に準拠した利用条件で提供されています(2026年10月5日に確認)。
加工について: このサイトの判定の表・文・凡例は、上の法令と国税庁の資料をもとに、このサイト(yurulilab)が要件を整理し、編集・加工して作成したものです。国や国税庁が作成したものではありません。
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更新
法令の版は2026年10月5日に確認しました。税制改正で第25条の2が変わることがあるため、2027年1月と4月に版を見直します。
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